慶弔規定

4 慶 弔 規 定

 (総 則)
第1条 栃木県PTA連合会は、役員・事務局員の慶弔にあたり、次に定める各条により、慶弔の意を表すものとする。

 (慶に関する事項)
第2条 事務局員が結婚・出産の場合には、次の祝金を贈呈する。
 2 婚儀に際しては、祝金として10,000円を贈る。
 3 出産に際しては、祝金として10,000円を贈る。
      配偶者の出産に際しても、祝金として10,000円を贈る。

 (弔に関する事項)
第3条 役員・事務局員が死亡したときは、次の香料等を贈る。
 2 正副会長・監事が死亡の場合、10,000円と花輪等を贈る。
 3 事務局員が死亡の場合、10,000円を贈る。
 4 正副会長・監事・事務局員の父母・配偶者・子死亡の場合、5,000円を贈る。

第4条 各種団体関係者、もしくはその家族の死亡にあっては、必要に応じ正副会長・監事・事務局で協議の上、弔意を表す。

 (病気・疾病に関する事項)
第5条 正副会長・監事・事務局員が負傷・病気により、20日以上入院の時は、5,000円の見舞金もしくはこれに相当する物品を贈り、本会代表者が見舞う。

第6条 正副会長・監事・事務局員が、火災・自然災害等を受けたときは、協議の上、見舞金を贈る。

 (改 廃)
第7条 この規定の改廃は、理事会の議決による。
 
  附 則
      この規定は、平成 8年 6月21日より施行する。
        改正 平成12年 6月 9日 一部改正
                平成20年 5月25日 一部改正
      平成28年12月10日 一部改正