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3 表 彰 規 定
(目的)
第1条 この規定は、PTA活動に貢献したことに対して表彰を行い、もってPTA活動の振興に寄与することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は、次の者とする。
(1)会長・副会長・監事を、前年度をもって退任した者に対して、感謝状を贈ることができる。ただし、被表彰者が、表彰前に死亡した場合は追彰するものとし、感謝状を遺族に贈呈する。
(2)PTAの会員(個人・団体)で功績が特に顕著な者に対して、表彰状を贈ることができる。
(3)前項に該当しないその他の特別表彰については、表彰選考委員会において 協議し決定する。
(選考の対象)
第3条 現在役職中の者は個人表彰の対象とならない。団体で再度表彰するときは、原則として前回の表彰から3年以上経過していなくてはならない。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、定期総会において行うことを原則とする。
(表彰の手続き)
第5条 表彰の手続きは、候補者について表彰選考委員会で審査し、理事会で決定する。
(表彰選考委員会)
第6条 被表彰者の選考を行う表彰選考委員会は、正副会長会員により構成する。なお、表彰予定者は表決に参加しないものとする。
(表彰名簿の作成)
第7条 被表彰者は、表彰名簿に登録しこれを保存する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
附 則
この規定は、平成 8年 6月21日より施行する。
改正 平成12年 6月 9日 一部改正
平成17年 2月 1日 一部改正
平成20年 5月25日 一部改正
平成22年 5月22日 一部改正
平成26年12月13日 一部改正
令和 6年 7月27日 一部改正
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