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3 表 彰 規 定
第1条 この規定は、PTA活動に貢献したことに対して表彰を行い、もってPTA活動の振興に寄与することを目的とする。
第2条 被表彰者は、次の者とする。
(1)会長・副会長・監事を、前年度をもって退任した者に対して、感謝状を贈ることができる。ただし、被表彰者が、表彰前に死亡した場合は追彰するものとし、感謝状を遺族に贈呈する。
(2)PTAの会員で功績が特に顕著な者に対して、表彰状を贈ることができる。
第3条 前条に該当しない場合には、正副会長・事務局で協議し決定する。
第4条 被表彰者は、表彰名簿に登録しこれを保存する。
第5条 この規定の改廃は、理事会の議決による。
附 則
この規定は、平成 8年 6月21日より施行する。
改正 平成12年 6月 9日 一部改正
平成17年 2月 1日 一部改正
平成20年 5月25日 一部改正
平成22年 5月22日 一部改正
平成26年12月13日 一部改正
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