表彰規定

3 表 彰 規 定

(目的)

第1条 この規定は、PTA活動に貢献したことに対して表彰を行い、もってPTA活動の振興に寄与することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、次の者とする。
(1)会長・副会長・監事を、前年度をもって退任した者に対して、感謝状を贈ることができる。ただし、被表彰者が、表彰前に死亡した場合は追彰するものとし、感謝状を遺族に贈呈する。
(2)PTAの会員(個人・団体)で功績が特に顕著な者に対して、表彰状を贈ることができる。

(3)前項に該当しないその他の特別表彰については、表彰選考委員会において 協議し決定する。

(選考の対象)
第3条 現在役職中の者は個人表彰の対象とならない。団体で再度表彰するときは、原則として前回の表彰から3年以上経過していなくてはならない。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、定期総会において行うことを原則とする。

(表彰の手続き)

第5条 表彰の手続きは、候補者について表彰選考委員会で審査し、理事会で決定する。

(表彰選考委員会)

第6条 被表彰者の選考を行う表彰選考委員会は、正副会長会員により構成する。なお、表彰予定者は表決に参加しないものとする。

(表彰名簿の作成)

第7条 被表彰者は、表彰名簿に登録しこれを保存する。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の議決による。

 

附 則
      この規定は、平成 8年 6月21日より施行する。
改正 平成12年  6月  9日 一部改正

       平成17年  2月  1日 一部改正

       平成20年  5月25日 一部改正

       平成22年  5月22日 一部改正

    平成26年12月13日 一部改正

    令和 6年 7月27日 一部改正