1.会則(規約) | 2.会則施行規則 | 3.表彰規定 | 4.慶弔規定 | 5.個人情報取り扱い規定 |
1 栃木県PTA連合会 会則
第1章 総 則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、栃木県PTA連合会と称し、事務局を栃木県宇都宮市駒生1丁目1番6号、栃木県教育会館内におく。
(目的)
第2条 本会は義務教育9年間におけるPTA活動をとおして、本県における社会教育、家庭育の充実に努めるとともに、学校教育との連携を深め、児童生徒の健全育成、安全確保並びに
福祉の増進をはかり、社会の発展に寄与することを目的とする。
(方針)
第3条 本会は、次の方針に従って活動する。
(1)社会教育を本旨とする民主的団体として、不偏不党、自主独立の性格を堅持する。
(2)目的を同じくする他の団体及び関係機関と連携し、児童・生徒の健全育成と福祉の向上をはかる。
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)市町PTA連合会(協議会)相互の連絡・提携
(2)社会教育、家庭教育及びPTA活動の向上に関する研究大会、講演会、研修会、調査研究
(3)児童・生徒の健全育成及び福祉増進
(4)情報の収集・伝達及び広報活動
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会は、本会の目的に賛同する市町PTA連合会(協議会)及び私立小中学校をもって組織し、所属する会員を本会の会員とする。
(2)本会の目的に賛同する小・中・義務教育に在籍する児童・生徒の父母または、それに代わるものを本会の会員とする。
(3)本会の会員は、公益社団法人日本PTA全国協議会並びに関東ブロックPTA協議会へ加入する。
第3章 役 員
(役員)
第6条 本会に、次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 6名(保護者4名、教職員2名)
(3)専務理事 1名
(4)理事 43名以内(保護者25名以内、教職員5名、指名理事10名以内、各委員長1名
(5)監事3名(保護者2名、教職員1名)
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会議を招集し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3)専務理事は会長の命を受け事務局を総括し、会務を処理する。
(4)理事は理事会を組織して会務の執行にあたる。
(5)監事は本会の業務執行の状況及び経理を監査する。
(役員の選任)
第8条 役員の選出及び任期は、次のとおりとする。
(1)役員は、本会会則施行規則の定めるところにより選考し、総会において決定する。
(2)役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第9条 本会に顧問をおくことができる。
(2)顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
第4章 会 議
(会議の種別)
第10条 本会の会議は総会、理事会とする。
(総会の種類)
第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第12条 総会は、本会の最高議決機関であって、市町PTA連合会(協議会)に所属する各単位PTAから選出された保護者会員1名、教職員1名の代議員によって構成する。
(総会の招集)
第13条 定期総会は毎年6月に会長が招集する。
(2)臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、その総会において出席会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第15条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び決算に関する事項
(2)事業計画及び予算に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)その他必要と認めた事項
(総会の定足数及び議決)
第16条 総会は構成員の5分の1以上の出席によって成立し、総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(理事会の構成)
第17条 理事会は会長、副会長、専務理事、理事、監事をもって構成する。
(理事会の招集)
第18条 理事会は毎年3回、会長が招集する。ただし、必要と認めたときは会長が招集する。
(理事会の議長)
第19条 理事会の議長は、その理事会において、出席理事の互選で定める。
(理事会の議決)
第20条 理事会の議決は出席者の過半数をもって決する。
(理事会の議決事項)
第21条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会より付託された事項
(3)補正予算に関する事項
(4)常置委員会・特別委員会の設置に関する事項
(5)その他、本会の運営に必要と認めた事項
第5章 委員会
(常置委員会)
第22条 本会に、次の常置委員会をおく。
(1)教育課題委員会
(2)情報委員会
(3)運営委員会
(常置委員会の構成)
第23条 常置委員会は役員と公募委員・指名委員(会長が委嘱)で構成する。(公募委員とは、本会から市町PTA連合会(協議会)に委員会ごとに会長が委嘱したPTA会員)
(2)常置委員会の委員は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(3)常置委員会の委員長及び副委員長は、指名理事と公募委員・指名委員の互選により選出する。
(常置委員会の招集)
第24条 常置委員会は必要に応じ委員長が招集する。
(常置委員会の招集)
第25条 常置委員会は次の事項を議決する。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)理事会より付託された事項
(3)その他、本委員会の運営に必要と認めた事項
第26条 本会に、次の特別委員会をおく。
(1)財務委員会
(2)栃木県PTA連合会70周年記念実行委員会
(特別委員会の構成)
第27条 財務委員会の委員は、会長、副会長、監事で組織する。
(1)栃木県PTA連合会70周年記念実行委員会は、会長が委嘱したもので組織する。
(2)特別委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
(特別委員会の招集)
第28条 特別委員会は必要に応じ会長が招集する。
(特別委員会の議決事項)
第29条 特別委員会は、次の事項を議決する。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)理事会より付託された事項
(3)その他、本委員会の運営に必要と認めた事項
第6章 会 計
(経費)
第30条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
(会費)
第31条 市町PTA連合会(協議会)は、本会の会費として、所属単位PTA会員1人あたり年額50円を納入する。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 雑 則
(会則の改廃)
第33条 この会則の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければできない。
(委任)
第34条 この会則を施行するに必要な細部の事項については、理事会にはかり、会長が定めることができる。
(個人情報)
第35条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。
附 則 この会則は、昭和50年6月23日より施行する。
改正 昭和47年6月18日 一部改正(名称変更)
昭和51年6月 3日 一部改正
昭和53年6月 3日 一部改正
昭和55年6月 7日 一部改正
昭和56年6月 5日 一部改正
昭和59年6月 2日 一部改正
平成 2年6月 7日 一部改正
平成 8年6月21日 一部改正
平成12年6月 9日 一部改正
平成13年6月 8日 一部改正
平成18年6月 6日 一部改正
平成20年6月 7日 一部改正
平成21年6月 6日 一部改正
平成22年6月 5日 一部改正
平成23年6月 5日 一部改正
平成24年6月 9日 一部改正
平成26年6月 7日 一部改正
平成29年6月11日 一部改正
平成30年6月10日 一部改正
令和 3年6月13日一部改正
栃木県PTA連合会
〒320-0066
栃木県宇都宮市駒生1-1-6
栃木県教育会館内
Tel:028-622-2833
Fax:028-622-2834
URL:http://www.tochigi-pta.gr.jp
Mail:info@tochigi-pta.gr.jp
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