会則施行規則

2 栃木県PTA連合会会則施行規則

  (目的)
第1条 栃木県PTA連合会会則(以下会則という。)第39条にもとづき、会則の施行について必要な事項を定める。

  (理事、公募委員の各教育事務所単位の定数)                      
第2条 各教育事務所単位及び教職員から選出する理事、公募委員等は次の表に掲げる定数とする。

地 区

市・町名

理 事

公募委員数

 

教育課題委員

情報委員

運営委員

河 内

宇都宮市

上三川町

上都賀

鹿沼市

日光市

芳 賀

真岡市

益子町

茂木町

市貝町

芳賀町

下都賀

壬生町

野木町

小山市

栃木市

下野市

 

塩 谷

南那須

矢板市

さくら市

塩谷町

高根沢町

那須烏山市

那珂川町

那 須

大田原市

那須町

那須塩原市

安 足

佐野市

足利市

指名理事(会長が指名)

10以内

 

 

 

 

指名委員(会長が指名)

 

 

3以内

3以内

3以内

教職員

 

 

 

 

各委員長(教育課題・情報・運営)

 

 

 

 

合計

43以内

44

15以内

15以内

23以内


 2 市町PTA連合会(協議会)から選出する理事は、市町PTA連合会(協議会)会長とする。

 (役員の選考基準)
第3条 会則第6条に規定する役員の選考基準は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長、専務理事、理事、監事は会員から選出する。ただし、専務理事は会員以外からも選出することができる。
(2)会長は、市町PTA連合会(協議会)会長歴任者(旧郡P会長も含む)とする。
(3)副会長は、理事の内、保護者4名、教職員2名とする。
(4)監事は、理事の内、保護者2名、教職員1名とする。
(5)会長・副会長・監事以外の理事は、保護者31名以内、教職員2名とする。 
(6)指名理事は、理事経験者から10名以内とする。
                                                                                  
 (役員の選出)
第4条 会則第6条に規定する役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長は、役員選考委員会で候補者を選出する。
(2)副会長は、選出された理事の中から会長の推薦により決定する。
(3)専務理事は、会長の推薦により決定する。         
(4)理事は、市町PTA連合会(協議会)会長とする。また、教育課題委員長、情報委員長、運営委員長も理事とする。
(5)監事は、上記以外の理事の中から会長の推薦により決定する。              
(6)指名理事は、PTA会員であり、理事経験者から、会長の推薦により決定する。

 (役員選考委員会)
第5条 役員選考委員会の委員は、各地区(河内、上都賀、芳賀、下都賀、塩谷・南那須、那須、安足)1名、教職員1名を選出し、会長が委嘱する。
                
 (常置委員会の構成)
第6条 常置委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 教育課題委員会33名以内(P副会長2名、P理事15名以内、T理事1名、公募委員12名, 指名委員3名以内)
(2)情報委員会 32名以内(P副会長1名、P理事15名以内、T理事1名、公募委員12名、指名委員3名以内)
(3)運営委員会 31名以内(P副会長1名、P理事7名以内、公募委員20名、指名委員3名以内)
(4)指名委員は、PTA会員であり、委員経験者の中から会長の推薦により決定し、各委員会とも3名以内とする。

 

(特別委員会の構成)

第7条 特別委員会の構成は、次のとおりとする。

(1)財務委員会 8名(会長1名、P副会長4名、T副会長2名、専務理事1名)

(2)記念事業等委員会は、会長の委嘱した者とする。

(3)会長が必要と認める場合には、その他の委員会を設置できるものとし、委員は、会長の委嘱した者とする。


 (常置・特別委員会の所掌事項)
第8条 常置・特別委員会の所掌事項は、次の表のとおりとする。 

常置・特別委員会名

所    掌    事    項

 (常置委員会)

   教育課題委員会      

   情報委員会           

   運営委員会

 

 研究大会、研修会、講演会、調査研究、教育課題

  本会広報紙、広報紙編集講習会、本会ホームページ

   総会、子育てセミナー等の運営、理事会の議事録作成

(特別委員会)

  財務委員会

  記念事業等委員会

 

 その他の委員会

  

 予算執行に関すること

 当会の周年大会、並びに関ブロ大会、日P大会の実施運営に関すること

 会長が必要と認める内容に関すること

 

附 則
    この規則は、昭和55年 6月 7日より施行する。
   改正 平成12年 6月 9日    一部改正
              平成14年 6月 7日    一部改正
              平成16年 2月17日    一部改正
              平成17年 6月11日    一部改正
              平成18年 2月17日    一部改正
              平成19年 5月26日    一部改正
              平成20年 5月25日    一部改正
              平成21年 5月24日    一部改正
              平成22年 5月22日    一部改正
              平成24年 5月19日    一部改正
              平成26年 6月 7日    一部改正
              平成27年12月12日    一部改正
              平成28年12月10日    一部改正
              平成29年 6月11日    一部改正

     令和3年 6月13日 一部改正

     令和5年 6月11日 一部改正 

     令和6年 5月26日 一部改正